作業員名簿の健康保険欄はどう書く?マイナ保険証・資格確認書の時代の記入例と元請に確認すべきポイント
従来の健康保険証は2024年12月2日に新規発行が終わり、経過措置の期限だった2025年12月1日も過ぎました。
期限切れの保険証で受診できた暫定措置も2026年7月末で終わり、いまはマイナ保険証か資格確認書で受診するのが基本です。
そこで現場の書類担当者から多いのが「作業員名簿の健康保険欄は何を書けばいいのか」「添付するコピーは何にすればいいのか」という疑問です。
この記事では、作業員名簿の健康保険欄の書き方と、マイナ保険証・資格確認書の時代に元請へ確認しておきたいポイントを整理します。
結論:健康保険欄に書くのは「保険の名称」だけ
作業員名簿の健康保険欄には、加入している健康保険の名称を書きます。
国土交通省の作業員名簿の記載例に沿った自治体の記載例(山口県など)では、健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険などの名称を左欄に書くとされています。
保険者番号や被保険者等記号・番号は書かないことも明記されています。
この書き方は、保険証がマイナ保険証や資格確認書に変わっても同じです。
名簿に書くのは「どの保険に加入しているか」であり、「どの書類で証明するか」ではないためです。
健康保険・年金・雇用保険欄の記入例
社会保険の欄は、健康保険・年金保険・雇用保険の3段で書くのが一般的です。
| 欄 | 書く内容 | 記入例 | 書いてはいけないもの |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 加入している健康保険の名称 | 協会けんぽ/健康保険組合/建設国保/国民健康保険 | 保険者番号、被保険者等記号・番号 |
| 健康保険(未加入の理由がある場合) | 後期高齢者などで国保の適用除外の場合 | 適用除外 | - |
| 年金保険 | 加入している年金の名称 | 厚生年金/国民年金/受給者 | 基礎年金番号 |
| 雇用保険 | 左欄に「雇用保険」、右欄に被保険者番号の下4けた | 雇用保険 2136 | 被保険者番号の全桁 |
| 雇用保険(適用除外の場合) | 事業主や一人親方など | 適用除外 | - |
日雇労働被保険者の場合は、雇用保険欄の左欄に「日雇保険」と書きます。
一人親方は国民健康保険や建設国保に加入しているケースが多く、雇用保険は「適用除外」となるのが一般的です。
なぜ保険証の番号を書いてはいけないのか
2020年10月1日から、健康保険事業などの目的以外で、保険者番号や被保険者等記号・番号の告知を求めることを禁止する「告知要求制限」が施行されています。
元請が名簿で番号を集めたり、下請が番号入りのコピーをそのまま提出したりすると、この規定に抵触するおそれがあります。
そのため、名簿には名称だけを書き、確認書類のコピーは番号部分を黒塗り(マスキング)して提出するのが基本です。
加入を証明する書類は何を出す?
国土交通省は2024年11月の事務連絡で、作業員の健康保険の加入確認の方法を示しています。
| 作業員の状況 | 確認の方法 |
|---|---|
| CCUS(建設キャリアアップシステム)に登録している | CCUSの登録情報で確認するのが原則で、証明書類の添付は不要 |
| CCUS未登録で、マイナ保険証を持っている | 「資格情報のお知らせ」のコピー、またはマイナポータルの被保険者資格情報(PDFや印刷物) |
| CCUS未登録で、マイナ保険証を持っていない | 「資格確認書」のコピー |
どの書類も、保険加入状況の確認に必要な事項以外は黒塗りして提出します。
従来の健康保険証のコピーは有効期限(最長2025年12月1日)まで使えるとされていましたが、その期限はすでに過ぎています。
古い保険証のコピーを使い回している名簿があれば、早めに差し替えておきましょう。
黒塗りする場所の目安
- 保険者番号
- 被保険者等記号・番号
- そのほか加入確認に不要な個人情報
徳島市の案内では、保険証の写しについて保険者番号と被保険者等記号・番号を見えないようにマスキングし、事業所名は見えるように残すよう求めています。
氏名、保険の種類、保険者名、事業所名など、加入を確認するために必要な部分は残すのがポイントです。
元請に確認すべき5つのポイント
作業員名簿の様式や添付書類の扱いは、元請や発注者ごとに細かな運用が異なります。
新しい現場に入る前に、次の5点を確認しておくと差し戻しを防げます。
- CCUSに登録済みの作業員は、確認書類の添付を省略してよいか
- マイナ保険証を持つ作業員は「資格情報のお知らせ」とマイナポータルの画面のどちらで提出するか
- 黒塗りの範囲に指定があるか
- グリーンサイトなど電子システムで提出する場合のアップロード方法
- 使用する作業員名簿の様式(全建統一様式の版や元請独自の様式)
特に全建統一様式は改訂が重ねられているため、古い版のまま提出していないか確認しておきましょう。
よくある質問
Q. 資格確認書と資格情報のお知らせの違いは何ですか?
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人に保険者から交付され、医療機関で保険証の代わりに使える書類です。
資格情報のお知らせは、マイナ保険証を持っている人に交付される書類で、単体では受診に使えない補助的なものです。
どちらも、作業員名簿の加入確認書類としてコピーを使えます。
Q. 作業員がマイナ保険証の画面しか持っていない場合は?
国土交通省の事務連絡では、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFや印刷物でも確認できるとされています。
不要な情報を黒塗りしたうえで提出してください。
Q. 健康保険欄に「マイナ保険証」と書いてもいいですか?
健康保険欄に書くのは保険の名称なので、「協会けんぽ」「国民健康保険」など加入先の名前を書きます。
マイナ保険証は証明の手段なので、名簿の健康保険欄に書く必要はありません。
まとめ
作業員名簿の健康保険欄には保険の名称だけを書き、番号は書かないのが基本です。
加入の証明はCCUSを原則とし、未登録の作業員は資格情報のお知らせや資格確認書のコピーを黒塗りして提出します。
古い健康保険証のコピーが残っていないかを点検し、元請の運用ルールもあわせて確認しておきましょう。
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