主任技術者、監理技術者の「専任」は現場に常駐していなければならないのか?

監理技術者、主任技術者に使われる「専任」という言葉を結構誤解しているケースがあるのではないでしょうか。

請負金額の額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、監理技術者等は、工事現場ごとに専任の者でなければならないとされています。

ここで言う「専任」というのは現場が開所している場合には常駐していなければならない、という意味なのでしょうか。

主任技術者、監理技術者の「専任」は現場に常駐していなければならないのか?

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監理技術者等のこの「専任」ですが、現場に常駐していなければならない、という意味ではありません。

あくまでも、他の工事現場を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味しているものです。

よって、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではありません。

研修や講習への参加、下手をすると休暇を取得することもいけないことなのではないか?と誤解している場合もあるかもしれませんので、ちゃんと理解しておきましょう。

監理技術者、主任技術者は現場にいなくてもよいの?

とはいえ、じゃあ、あんまり現場にいなくてもよいのか?と言うとそうではありません。

以下のような場合には「適切な施工ができる体制を確保する」ことを条件に問題ないとされています。

  • 技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加
  • 休暇の取得
  • その他の合理的な理由

このあたりをしっかりと認識したうえで常駐しなくてもよい、ということです。

常駐しなくても適切な施工ができる体制って?

上記の内容から、「適切な施工ができる体制ってどんなもの?」という疑問が湧きますが、これは以下のようなものになります。

  • 必要な資格を有する代理の技術者を配置する
  • 工事の品質確保等に支障の無い範囲内において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確保する

ただし、その体制について、元請の監理技術者等の場合は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提とするものになりますので、注意が必要です。

まとめ

専任の意味は、休むことなく常駐していなければならないのか、というとそういうことではありません。

代理の技術者を置く、発注者や元請、上位下請の了解を得ておく、ことをしっかりとすれば常駐している必要はありません。

立て込んでいてなかなか休めない場合もあると思いますが、専任を理由に「休みたいのに休めない」という事態が発生しないように注意が必要ですね。

この記事は国土交通省の以下の通知を基にして書いたものです。

主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について(改正)(平成30年12月3日)


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