一人親方が施工体制台帳を作成する必要はあるのか
一人親方が現場に入るとき、施工体制台帳を提出しなければならないのか?
そんな疑問にお答えします。
一人親方が施工体制台帳を作成する必要はあるのか
仕事を請け負った一人親方は施工体制台帳を作成する必要はありません。
そもそも、施工体制台帳は、元請が作成する書類です。
そのため、下請けが施工体制台帳を作成する義務はありません。
再下請負通知書を作成し、提出すれば、そこで必要な情報が提供されるので、あとは元請がその情報をもとに施工体制台帳を作成すればよいわけです。
実際のところはどうなの?
ところが、実際のところは施工体制台帳を含め、「書類一式」として下請けに作成させる元請がほとんどではないでしょうか。
中には必要な情報(発注者の情報や元請担当者の情報等)をろくに提供もせず、作成だけを依頼されるケースもあります。
もともと作成義務がないものを作成させられるわけですから、最低でも工事情報、発注者情報、元請の情報などは埋めてから依頼して欲しいところです。
とは言え、そんなことが言えないのが下請けのつらいところ。
依頼が来たら「今回の元請けははずれだな」と思いながら作成するしかありませんね。