一人親方でも主任技術者の設置は必要か不要か。その時の資格は?
再下請負通知書の項目としてある「主任技術者」。
一人親方の場合でも、この主任技術者の設置は必要なのか、また、その際の資格は?
一人親方でも主任技術者の設置は必要か不要。その時の資格は?
主任技術者の設置ですが、一人親方の場合はほとんどの場合で不要です。
でも、設置が必要な場合があります。
それは、
建設業許可を取得している場合
です。
500万円以下の軽微な工事の場合は主任技術者の設置が不要と思っている人もいると思いますが、実はそうではなく建設業の許可を取得しているか、いないかによって変わってくるのです。
たいてい、500万円以下の軽微な工事は建設業の許可を取得していない業者や一人親方に依頼することが多いので、そのように認識をしても不思議ではありませんが。
実際のところは、500万円以下の軽微な工事であっても、建設業の許可を取得している場合は、主任技術者を設置しなければなりませんので、注意が必要です。
ちなみに、一人親方で建設業許可を取得している人はかなり少ないと思います。
条件はかなり厳しいですからね。
詳しくは以下の国交省のサイトをご覧ください。
主任技術者として設置する場合の資格要件は?
これは一人親方だろうが、普通の主任技術者の資格要件と一緒です。
以下が分かりやすいのでリンクしておきます。
https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/s01.pdf
建設業許可を取得していない場合、主任技術者の欄はどうすればよい?
一人親方に関わらず、建設業許可を取得していない場合は、主任技術者の設置は不要です。
その場合は、再下請負通知書の主任技術者の欄は、以下のように斜線を引いておけば大丈夫です。
もし、元請さんや上位下請さんに何か変なことを言われたら、以下の近畿地方整備局から出ている資料を確認するように言ってもらえば大丈夫だと思います。
https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/all-data_R0105.pdf
27ページ目に以下の記載があります。※ここで言っている「軽微な建設工事」というのは、500万円以下の工事を指しています。
○主任技術者許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合には、主任技術者を置かなければなりません。
軽微な建設工事しか請負わず、建設業の許可を得ずに建設業を営む者については、主任技術者を置かなければならないとする義務はありません。