一人親方の注文書、注文請書、契約書の書き方とひな形のダウンロード

一人親方で工事を請け負った場合に作成する工事請負契約書。と言ってもどんなものを作ればよいのか分からないですよね。

このページでは、書き方、作り方を解説し、そしてひな形のダウンロードが無料でできるようにしています。

一人親方の注文書、注文請書、契約書の書き方

一人親方さんだと口頭で契約(これを契約と言ってよいのかわかりませんが。。)して工事をしてもらっていることが多いと思います。

口頭での契約にしていると元請会社や上位の下請け会社との間でトラブルになることもあります。

そのため、書面の請負契約書を作成して請負契約(下請契約)を締結する必要があります。

建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対等な立場で契約すべきとなっていて、建設業法第19条第1項により契約書を交わすことが義務付けられています。

国交省からも建設工事標準下請契約約款が出されています。

※払う、払わないのトラブルが多いからこうやって建設業法でも契約書を交わすように義務付けられているわけです。

なかなか一人親方側から言うのも大変だと思いますが、しっかりと契約を交わしておかないと後で泣くことになります。

一人親方の契約とは?注文書、注文請書の内容とは?

一人親方でも、大手のゼネコンや下請会社でも、請負契約(下請契約)の内容に違いはありません。

建設業法第19条第1項により定められた必要な項目の記載が必要です。

必要な項目は以下の14項目。

① 工事内容
② 請負代金の額
③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
④ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑤ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは 一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は 損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法 に関する定め
⑦ 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等 をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑨ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑩ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑪ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫ 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑭ 契約に関する紛争の解決方法

建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して上記の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。

これだけ見るとなんだか面倒で大変ですね。

一人親方の注文書、注文請書の例のダウンロード

ある程度の規模の元請け、上位下請であれば契約書(注文書、注文請書)のひな形を持っていると思いますが、結構「それなに?」という場合も多いかと。

さすがに契約内容や約款までをテンプレートとして配布することはできませんが、注文書、注文請書のサンプルは作りましたので、ご利用ください。

この注文書・請書に「契約約款」を添付するのが良いと思います。

当サイトで配布している他のフォーマット同様、緑色のセルに入力すれば完成できるようにしています。

なお、ここでダウンロードできるサンプルでは人工での請負契約書となっていますが、そのフォーマット内容については当サイトでは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

一人親方用の注文書、注文請書をダウンロードするためには以下にメールアドレスを入力して送信してください。

ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

ちなみに、「建設工事標準下請契約約款」については以下国土交通省のサイトで配布されていますので、そちらを参照してください。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html

一人親方の常用契約書

ちなみに一人親方の常用契約書についてですが、常用の場合は請負契約ではなく、雇用契約を結ぶべき、というのが通常の回答になります。

なので、一人親方の常用契約書、というもの自体、存在が微妙なわけです。

以下のサイトでも同じようなことが言われています。

一人親方でも、実態が労働者であるならば、個人事業主であったとしても、労働者として雇用契約を結ぶべきですし、応援として頼んだのだとしても、短期のアルバイトであると考え、同じく労働者として雇用契約を結ぶべきといえるものです。

このあたり結構あいまいというかグレーゾーン的な扱いになっている建設業ですが、今後は整理されていく可能性もあります。

国交省の「建設業の一人親方問題に関する検討会」でも、雇用契約を締結すべきと考えられるケースや契約内容等が適切でないケースとして、

「契約内容が請負となっていない、報酬が労働時間・日数によって変動するような請負契約を締結している場合」

というものが挙げられています。

一人親方の確定申告

ところで確定申告していますか?

一人親方さんの中には確定申告していない人やそもそも「それって何?」という人もいるようです。

確定申告をしていない場合に起こることは以下のサイトで詳しく説明していますので、一度目を通しておいた方が良いです。

一人親方で確定申告をしていない場合に起こること

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資金繰りに困っている一人親方に耳寄りな話

コロナの影響で資金繰りに困っている一人親方さんが増えているそうです。

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