健康保険証に替わる保険加入状況の確認方法は?
作業員の健康保険への加入状況を確認する場合は、健康保険証のコピーを提出してもらっていましたが、健康保険証の新規発行が2024年12月2日に終了します。
その後はどうやって作業員の健康保険への加入状況を確認すればよいのでしょうか。
目次
健康保険証の新規発行が終了?
ニュース等でも扱われていますが、令和6年12月2日より健康保険証の新規発行がなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが決定されています。
経過措置として現行の保険証はそのまま利用できますが、令和7年12月2日以降は健康保険証の利用ができなくなります。
作業員の健康保険への加入状況を確認するには?
基本はCCUSです。
通知内容は以下の通りです。
【原則】
ガイドラインでは、「各作業員の保険加入状況の確認を行う際には、登録時に社会保険の加入証明書類等の確認を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設キャリアアップシステムの登録情報を活用し、同システムの閲覧画面等において作業員名簿を確認して保険加入状況の確認を行うことを原則とする。なお、この場合は証明書類の添付は不要である。」としている。引き続き、原則として CCUS の登録情報を活用して確認すること。
引用:「健康保険証の廃止に伴う現場作業員の健康保険の加入証明書類について」
ただし、みんなCCUSに登録しているわけではありませんよね?
そこで、CCUSに加入していない場合については以下とされています。
CCUSに加入していない場合
CCUS に加入していない作業員の場合の場合は2種類の確認方法があります。
※マイナンバーカードをマイナ保険証として登録しているかどうかで変わってくる感じです。
CCUS に加入しておらず、マイナ保険証を所持している作業員の場合
保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)より発行される「資格情報のお知らせ」のコピー又はマイナポータルに表示される被保険者資格情報の
PDF ファイルの電子データや印刷物(保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りしたもの)により確認することで対応すること。
CCUS に加入しておらず、マイナ保険証も所持していない作業員の場合
保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)より発行される「資格確認書」のコピー(保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りしたもの)により確認することで対応すること。
なお、令和 6 年 12 月 1 日時点で有効な健康保険証のコピーについては、その有効期限まで(最長、令和 7 年 12 月 1 日まで)、従来通り作業員の健康保険の加入状況の確認を行うことができることを申し添える。
まとめ
令和6年12月2日より健康保険証の新規発行がなくなった後は
- 基本はCCUS(この場合提出書類は不要)
CCUS登録していない場合
- 「資格情報のお知らせ」のコピー
ただし、マイナ保険証登録をしている場合は、
- マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDF ファイルの電子データや印刷物
でも、可。となります。
なお、令和 7 年 12 月 1 日までは現在有効な健康保険証書のコピーでもOKとなります。
保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)より発行される「資格情報のお知らせ」がかなり重要な書類となりますね。