建設業における在留資格「特定技能」外国人とは?「技能実習」との違いもわかる!
建設業などで認められている在留資格である「特定技能」について調べてみました。
技能実習生とも違うので、そのあたりも書いています。
目次
特定技能外国人制度とは
特定技能外国人制度とは、2019年4月に開始された中小企業などで人手不足に悩んでいる業者への対策として、一定の専門性・技能を持っている即戦力となる外国人を受け入れる制度の事です。
今までも「技能実習制度」というものがありましたが、それとは別物です。
技能実習制度との違いとは?
技能実習制度は日本で技術を学び発展途上国でその技能を生かすことを目的としていますが、特定技能外国人制度は日本の人手不足の解消のための制度です。
「発展途上国を支援」ではなく、自国の人手不足の解消目的となるので、まったく趣旨が違います。
技能実習は、技能を持たない外国人が一から技能を身に着けるものですが、特定技能外国人はある程度の技術を持った即戦力が求められることになります。
特定技能1号と2号の違い
特定技能には1号と2号とがあります。
- 特定1号はある程度の知識経験がある外国人に通算5年間の在留資格が与えられます。ただし、家族の帯同は不可なので単身赴任状態となります。
- 特定2号は熟練した技能を持った外国人に在留期間の更新上限がない在留資格が与えられるものです。配偶者と子供も在留OKとなります。
なお、特定2号は現時点では「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみにある資格制度です。
特定技能外国人制度ここまでのまとめ
ここまでを超シンプルにまとめます。
- 特定技能制度は日本の人材不足解消のためのもの
- 特定1号は「そこそこできる外国人」で在留期間は5年
- 特定2号は「かなりの熟練外国人」で在留期間に上限なし
となります。
特定技能外国人の対象職種は
「建設」と「造船・舶用工業」に限定される特定技能外国人ですが、どんな職種でもOKか、というとそうではありません。
建設業では
- 型枠施工
- 左官
- コンクリート圧送
- トンネル推進工
- 建設機械施工
- 土工
- 屋根ふき
- 電気通信
- 鉄筋施工
- 鉄筋継手
- 内装仕上げ
- とび
- 建築大工
- 配管
- 建築板金
- 保温保冷
- 吹付ウレタン断熱
- 海洋土木工
の18職種だけで認められています。
特定技能外国人になる方法
それでは、実際に特定技能外国人1号、2号になる方法です。
1号特定技能外国人になる方法
特定技能外国人になるには、技能実習をしているか、していないかで大きく変わってきます。
技能実習を経験している場合
技能実習2号、3号を修了している場合、もしくは「特定活動」で就労中の外国人は、試験等はなく(試験免除)特定技能外国人になれます。
技能実習を経験していない場合
技能検定3級の水準に相当する技能評価試験と日本語試験に合格する必要があります。
技能評価試験とは?
技能実習を経験していない場合に必要とされる技能評価試験とは、
「技能検定3級」
または、建設技能人材機構が実施する技能検定3級水準に相当する
「建設分野特定技能1号評価試験」
のことです。
ただし、「建設分野特定技能1号評価試験」については、今のところまだ実施されていません(試験日程未定?)ので、技能実習を経験していない外国人が、特定技能外国人になるためには「技能検定3級」を受ける必要があります。
日本語試験とは?
技能評価試験と合わせて受検しなければならない日本語試験とは、
- 国際交流基金日本語基礎テスト
- 日本語能力試験N4以上
の事です。
特定技能外国人になるには、技能実習の2号以上であれば試験は免除されるのでスムースに移行できますが、技能実習を受けていない外国人の場合は、技能評価試験と日本語試験の合格が必要なので、少々大変ですね。
特定技能外国人の申請に必要となる書類は?
申請に必要な書類は以下の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」から確認、ダウンロードすることができます。
ちなみに特定技能外国人の採用等を考えているのであれば、以下のようなサービスを利用した方が賢いと思います。
- 技能実習生が働いていて特定技能に切り替えたい
- 技能実習制度をこのまま活用すべきか悩んでいる
- 留学生のアルバイトを特定技能として雇用したい
- 監理団体(組合)に依頼しているが話が進まない
- 人手不足で受注ニーズを逃してしまっている(失注機会の増加)
- 人を雇いたいが募集コストや採用コストが高くて困っている
- 外国人を雇いたいがどこに相談すればいいかわからない
などの相談に乗ってくれますし、いくつかのプランもありますので、自社の状況に合わせてサービスを利用することができます。