全建統一様式第1号-甲 再下請負通知書の右側の書き方、記入例(再下請負関係)
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全建統一様式第1号-甲 再下請負通知書の右側の書き方、記入例(再下請負関係)
全建統一様式第1号-甲 再下請負通知書の記入例(報告下請負業者)からの続きです。
再下請負通知書の右側です。
下請の情報を記載する箇所です。よって、下請会社がいない場合は、右手の再下請負関係は記載する必要はありません。
こんな感じに「/」でつぶして大丈夫です。
再下請負関係
①会社名
下請会社の会社名です。
②代表者名
下請会社の代表者名です。
③住所、電話番号
下請会社の住所、電話番号です。
④工事名称
工事名称
⑤工事内容
下請会社が担当する工事内容を記載します。
⑥工期
下請会社が担当する工事の工期を記載します。
⑦契約日
下請会社との契約日を記載します。通常、下請会社との注文請書の日付を記載します。
建設業の許可
⑧建設業の許可
自社が取得している建設業の許可業種のうち工事に必要な許可業種及び許可番号並びに許可年月日を記載します。
建設業許可を取得していない会社の場合は斜線で消しておきます。ただし、無許可業者は500万円未満の工事(建築一式では1,500 万円未満)しか施工できません。
なお、警備業に関しては「建設業の許可」を「警備業の許可」、「施工に必要な許可業種」を「施工に必要な認定書」、「許可番号」を「認定書番号」、「許可(変更)年月日」を「有効期間」と書き換え、それぞれの項目を記載します。
⑨建設業の許可
複数の請負工種があり、許可年月日が異なる場合に記載します。
社会保険に関する情報
⑩健康保険等の加入状況
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
「健康保険」の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
「厚生年金保険」の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
「雇用保険」の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
各担当者の情報
⑪現場代理人名
下請負工事を請け負った会社の当該施工部分を担当する現場責任者の氏名を記載する。なお、警備業に関しては、「現場代理人名」を「現場責任者名」と書き換え、その氏名を記載する。 下請負業者が直近上位の注文者と締結した下請負契約書における現場代理人の権限及び現場代理人の行為についての注文者が下請負業者に対す る意見の申出の方法を記載する。
⑫主任技術者名
主任技術者は建設業法第26条の規定により、分担している施工部分に係る必要な資格を有する技術者名及び資格を記載する。なお、公共性のあ る重要な工事で元請会社との契約額が3.500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は「専任」する必要がある。また、警備業に関 しては、現場責任者に関する交通誘導警備等級の資格を記載する。
⑬安全衛生責任者名
労働安全衛生法第16条に定められた、下請会社の安全衛生管理を担当する安全衛生責任者を選任し、その氏名を記載する。当該現場において、 元請会社の統括安全衛生責任者との連絡調整等を行う業務を担当する。資格については定めがないが、現場に常時従事する現場代理人・主任技術者又は職長等から選任する必要がある。
⑭安全衛生推進者名
労働安全衛生法第12条の2に定められた、下請会社の安全衛生管理を担当する安全衛生推進者の氏名を記載する。当該現場に常時雇用する従業員が10人以上49人以下の場合で、かつ当該現場に自らの現場事務所があり、そこで安全衛生管理が一体として行われている場合に有資格者の中から選任する必要がある。該当しない場合は、直近上位の営業所・支店等の安全衛生推進者の氏名を( )書きで記載する。
⑮雇用管理責任者名
建設労働者雇用改善法第5条に定められた、建設労働者を雇用する一次下請会社の雇用管理責任者の氏名を記載する。雇用管理責任者に関する資格については定めがないが、雇用する建設労働者が1名でもいれば選任する必要があ。
⑯専門技術者名
工事に付帯する別の専門工事(例大工工事のみの許可を受けている下請会社が、付帯する足場組立を行う場合)を直接施工する場合に主任技術者の資格要件を満たす者を専門技術者として選任し、その者の氏名を記載する。専門技術者の資格内容は、主任技術者の資格内容と同じ。
専門技術者が担当する工事内容を記載する。
外国人に関する情報
⑰一号特定技能外国人の従事の状況
一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
⑱外国人建設就労者の従事の状況
外国人建設就労者の従事の状況(有無)欄は、技能実習に引き続き国内に在留し、又は一旦本国へ帰国した後に再入国し、建設業務に従事する「外国人建設就労者(在留資格:特定活動)」が当該建設工事に従事する場合は「有」 従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。「有」を○で 囲んだ場合は、様式第1号-甲 – 別紙を作成、提出する。
⑲外国人技能実習生の従事の状況
外国人技能実習生の従事の状況(有無)欄は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者(外国人技能実習生)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」 を○で囲む。