主任技術者・監理技術者は雇用必須?外注は可能?雇用関係を徹底解説
建設業で欠かせない「主任技術者」や「監理技術者」。
これらの技術者は自社で必ず雇用しなければならないのか、それとも外注や業務委託でも対応できるのか。
特に元請として現場を管理する際には、雇用関係が適切でないと監督署から指摘を受けることもあります。
この記事では、主任技術者・監理技術者と会社との雇用関係についてわかりやすく解説します。
雇用契約が必要なケースや外注との違い、注意すべきポイントまで詳しくまとめました。
これから工事を請け負う方や建設業許可の更新を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
主任技術者、監理技術者との雇用関係
工事を請け負った会社が設置する主任技術者、監理技術者はその会社と直接かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。
よって、
- 直接的な雇用関係を有していない場合
- 恒常的な雇用関係を有していない場合
場合は、主任技術者、監理技術者として設置することはできません。
直接的な雇用関係とは、その会社に直接雇用されていなければならないということになりますので、派遣社員、出向社員はNGということになります。
また、恒常的な雇用関係とは継続して雇用されている必要があるので、一つの工事だけのために一時的に雇用されている場合はNGとなります。
特に国、地方公共団体等が発注する建設工事においては注意が必要です。
発注者から直接請負う建設業者(いわゆる元請)の専任の主任技術者又は監理技術者については、所属建設業者から入札の申込みのあった日(指名競争に付す場合であっ て、入札の申込みを伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合であっては見積書の提出のあった日)以前に3カ月以上の雇用関係にあることが必要です。
恒常的な雇用関係については、
- 監理技術者資格者証の交付年月日若しくは変更履歴
- 健康保険被保険者証の交付年月日
等により確認できる必要があります。
これが、主任技術者の健康保険証等のコピー提出が必要な理由です。
まとめ
主任技術者や監理技術者は、基本的に自社との直接的な雇用関係が求められるポジションです。
ただし一部例外もあり、外注や派遣で対応できる場合もありますが、厳密な条件があるため注意が必要です。
不適切な雇用形態で配置すると、監督署から是正を求められる可能性もあります。
雇用契約や配置基準を正しく理解し、トラブルのない現場運営を目指しましょう。