施工体制台帳の添付書類とは?国土交通省のチェックポイント
施工体制台帳に添付する書類は、発注者や元請によって要求がバラバラです。
提出する側の立場としては非常に困るのですが、明確になっていなかったり、解釈の違いもあるのでなかなか難しいところです。
とはいえ、国土交通省から施工体制台帳の添付書類のチェックポイントが公開されていますので、こちらを参考にすれば良いと思います。
今回は、国土交通省から出ている、施工体制台帳の添付書類についての解説です。
施工体制台帳の添付書類とは?国土交通省のチェックポイント
国土交通省では、以下のように施工体制台帳の添付書類を定義しています。
これは建設業法等に基づいたものなので、よって、基本的にはここで書かれているものが添付されていれば問題ないはずです。
施工体制台帳の添付書類その1 請負契約書の写し
2次以下の下請負人を含め、全ての請負契約書の写し(公共工事については2次下請以下も含めた全ての下請業者について請負金額を明記しなければならない。)
チェックポイント:下請契約書に法第19条にある全ての事項が含まれているか
①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
⑤請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときはその支払の時期及び方法
⑥当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑦天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑧価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑨工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑩注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑪注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑫工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法
⑬工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑭各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑮契約に関する紛争の解決方法
施工体制台帳の添付書類その2 全ての再下請通知書
※全てというのは、2次下請だけでなく、それ以降の下請を含めて、という意味です。
チェックポイント:再下請通知書の必要事項が書き込まれているか。(施行規則第14条の4)
①下請負人の商号、名称、住所、許可番号
②下請負人が注文者と締結した工事の名称、請負契約を締結した年月日、注文者の商号、名称
③再下請負人の商号、名称、住所、許可番号及び請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類、健康保険等の加入状況
④下請負人が再下請負人と締結した請負契約について
・工事の名称、内容、工期
・請負契約を締結した年月日
・下請負人が監督員を置く場合は、その者の氏名、権限、当該監督員の行為についての再下請負人の下請負人に対する意見の申出方法(またはその内容が記載された再下請負人への通知書の写し)
・再下請負人が現場代理人を置く場合は、その者の氏名、権限、当該現場代理人の行為についての下請負人の再下請負人に対する意見の申出方法(またはその内容が記載された下請負人への通知書の写し)
・再下請負人の置く主任技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格及びその者が専任か否かの別
・再下請負人が主任技術者に加えて専門技術者を置く場合は、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容、その者が有する主任技術者資格
・再下請負人における一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
施工体制台帳の添付書類その3 技術者が資格を有することの証明書の写し
主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐が主任技術者資格、監理技術者資格又は監理技術者補佐資格を有することの証明書の写し(専任の監理技術者については監理技術者資格者証の写しに限る。)
国家資格取得者ではあれば、その証明書の写し、それ以外の場合は実務経験の証明書になります。
施工体制台帳の添付書類その4 技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し
主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し(健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書の写し)
一番簡単なのは健康保険証の写しですね。番号やQRコードはマスキングすることを忘れないようにしましょう。
施工体制台帳の添付書類その5 資格証明書と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し
主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐以外に施工の技術上の管理をつかさどる者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及び直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証するものの写し。
その3とその4と同じじゃん?と思うかもしれませんが、この項目は「主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐以外に施工の技術上の管理をつかさどる者を置くとき」となります。
そのため、「技術者以外に施工の技術上の管理をつかさどる者を置かない場合」は必要ではありません。
技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係についての確認方法とは?
最後に、ついでと言ってはなんですが、技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明するための書類についての解説をしておきます。
ポイントは、
- 直接的な雇用関係
- 恒常的な雇用関係
の2種を確認する必要があるということで、どちらか一方だけではNGです。
こちらも、国交省から提示されているものです。
直接的な雇用関係にあることの確認
直接的な雇用関係は、健康保険被保険者証や市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書によって、所属建設業者との雇用関係が確認できることが必要(在籍出向者、派遣社員は認められない)。
監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者それぞれについての内容です。
監理技術者:以下のいずれかにより確認
①監理技術者資格者証の所属建設業者の商号又は名称、又は変更履歴(裏書)
②健康保険被保険者証の所属建設業者の商号又は名称
③住民税特別徴収税額通知書の所属建設業者の商号又は名称
監理技術者補佐:以下のいずれかにより確認
①健康保険被保険者証の所属建設業者の商号又は名称
②住民税特別徴収税額通知書の所属建設業者の商号又は名称
主任技術者:以下のいずれかにより確認
①健康保険被保険者証の所属建設業者の商号又は名称
②住民税特別徴収税額通知書の所属建設業者の商号又は名称
恒常的な雇用関係にあることの確認
次に恒常的な雇用関係にあることを確認するためのものです。
恒常的な雇用関係とは、基本的に3ヶ月以上の雇用関係が必要です。
監理技術者:以下のいずれかにより確認
①監理技術者資格者証の交付年月日、又は変更履歴(裏書)
②健康保険被保険者証の交付年月日
監理技術者補佐
健康保険被保険者証の交付年月日により確認
主任技術者
健康保険被保険者証の交付年月日により確認
ここまで見てもらえばわかると思いますが、技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係についての確認は「健康保険証の写し」があれば両方の要件を満たすことになります。
監理技術者補佐、主任技術者が「監理技術者資格者証」を持っているならば、それでも良いと思います。
施工体制台帳の添付書類のまとめ
施工体制台帳に添付しなければならないとしている書類は意外にシンプルで
- 請負契約書
- 再下請負通知書
- 技術者の資格証明書
- 技術者の保険証(技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するもの)
です。
建設業の許可証の添付を要求されることも多いと思いますが、このリストには含まれていません。
でも、そりゃそうですよね。建設業の許可なんて以下のサイトで確認できちゃうのですから。