再下請負通知書 一人親方の場合の書き方とは?
一人親方でも現場に入るときは、再下請負通知書の作成が必要になります。
ここでは、一人親方の場合の再下請負通知書の書き方を見ていきます。
目次
一人親方でも再下請負通知書の作成は必要なの?
そもそも、一人親方の場合に再下請負通知書を作成しなければならないの?という疑問が湧いてくると思いますが、一人親方の場合でも再下請負通知書の作成は必要です。
一人親方の場合でも、注文者となる上位の元請け、もしくは下請会社から請負で仕事をしているはずなので、請負契約をしているのが前提になります。
請負契約をしていないと、「偽装一人親方」として指摘されてしまうので、注意が必要です。
よって、一人親方でも普通の下請会社と変わらない扱いで書類も一通り作成する必要があります。
一人親方再下請負通知書の書き方
一人親方でも再下請負通知書の書き方は大きく変わることはありません。
各項目を見ていきます。
会社情報
- 会社名:屋号があれば屋号を、なければ個人名が入ります
- 代表者名:代表者というか一人親方さんの氏名が入ります
- 住所電話番号:そのままです
- 工事名称:工事現場の名称です
- 工事内容:担当工事の内容を記載します
- 工期:担当工事の工期を記載します
- 契約日:上位下請会社との契約日(注文請書の日付)を記載します
建設業の許可
ここは通常持ってないと思いますので、ブランクでOKです。
斜線( / )で消してあげるとベストです。
健康保険等の加入状況
一番厄介な保険のところです。
ここは基本的に3項目とも「適用除外」を選択します。
そして、整理記号等は斜線で消して大丈夫です。
担当者の情報
- 現場代理人:ブランクもしくは斜線
- 主任技術者:ブランクもしくは斜線
- 安全衛生責任者:一人親方の氏名
- 安全衛生推進者:ブランクもしくは斜線
- 雇用管理責任者:一人親方の氏名
- 専門技術者名:ブランクもしくは斜線
補足:
主任技術者は建設業許可を取得している場合に設置が必須ですが、そうでない場合は不要です。主任技術者を設定すると、主任技術者としての資格証明書の提出も必要になり面倒なので、ブランクもしくは斜線でOKです。
安全衛生推進者は現場に常駐する従業員が10人以上50人未満の場合に設定しなければならないものなので不要です。
※雇用管理責任者も記載する必要はないはずですが、念のため記載しておきます。
外国人枠
全て無でOKです。
再下請負通知書のダウンロード
最新版の再下請負通知書は以下のページからダウンロードできます。
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