主任技術者、監理技術者の専任と非専任とは?
主任技術者、監理技術者の専任と非専任とは?
主任技術者、監理技術者には現場専任制度というのがあります。
これが、施工体制台帳や再下請負通知書のあの「専任」「非専任」の選択肢の箇所に該当します。
「公共性のある工作物の重要な工事については、主任技術者、監理技術者は、工事現場ごとに、専任でなければなりません。」
と、建設業法第26条の第3項で定められています。
公共性のある工作物の重要な工事ってなに?
「公共性のある工作物の重要な工事」と言われてもピンとこないですよね。
ちゃんと定義はあるのですが、内容よりもとりあえず請負金額で判断するのが良いと思います。
- 建築一式工事:7,000万を超える工事
- それ以外の工事:3,500万円を超える工事
これが「公共性のある工作物の重要な工事」となります。
公共工事、いわゆる役所仕事だけが対象だと誤解している人もいるのですが、公共、民間にかかわらず対象になります。
具体的に建設業法施行令の第27条の3項で触れられていて、公共工事以外を列挙すると
病院又は診療所 / 火葬場 /と畜場又は廃棄物処理施設 / 集会場又は公会堂 / 市場又は百貨店 / 事務所 / ホテル又は旅館 / 共同住宅 / 寄宿舎又は下宿 / 公衆浴場 / 興行場又はダンスホール / 神社 / 寺院又は教会 / 工場 / ドック又は倉庫 / 展望塔
というものが挙げられています。※ダンスホールって。。。
要するに、個人の住宅を除いてはほとんどの工事が対象と考えた方が良いです。
これに違反すると監督処分、罰則の対象になるので注意が必要です。
下請も専任、非専任の対象になるのか?
これは元請だけでなく、下請業者も対象です。
よって、元請から受注した工事が3,500万円以上であれば、専任の主任技術者を配置しなければなりません。
2次請負、3次請負でも同様です。
例えば、杭工事で請負金額が3,500万円以上にも関わらず、主任技術者が非専任だったりするとNGですので、きちんとチェックしなければなりません。