建設業法の技術検定制度について

建設業法の技術検定制度について

建設業法では、建設施工技術の向上を図るため、各種目ごとに1、2級の技術検定制度を設けています。

これら技術検定の「合格者」と「合格者を雇用している建設業者」には、次のような特典があります。

  1. 1、2級合格者全て、一般建設業の営業所に置く専任の技術者、主任技術者 の資格を満たすものとして扱われます。
  2. 1級合格者は、特定建設業(特定建設業もそれ以外も)の営業所に置く専任の技術者、監理技術者建設の現場で物づくりに携わる技能者・技術者について、より質の高い社会資本を整備する上で優秀な 技能や技術を活かし、継承していくシステムづくりが望まれています。
    特に、技能者には品質の確保のため、その能力向上に期待が寄せられています。長年の経験と習熟した技能を発揮するだけでなく、 元請に対し最適な施工方法の提案 2 技能集団の取りまとめ 30 他職種との作業調整について、次表の業種に応じて、その資格を満たすものとして扱われます。
  3. 元請としての指導監督実務経験ある2級合格者は、次表の業種に応じて特定建設業(指定建設業を除く。)の営業所に置く専任の技術者、監理技術者の資格を満たすものとして扱われます。
  4. 合格者は、それぞれの資格に応じて、1級土木施工管理技士など「○○技士」の称号が使えます。
  5. 合格者を雇用している建設業者としても、経営事項審査において、1級合格者は5点、2級合格者は2点としてカウントされます。

 

検定種目と試験実施機関、その合格者が資格を持てる業種

技術検定は、下記の7種目、それぞれ1級と2級の区分があり、国土交通大臣の指定した試験機関が実施しています。

検定種目 指定試験機関
(問合せ・申込先)
持てる業種
土木施工管理
(1級・2級*)
(一財)全国建設研修センター
http://www.jctc.jp/
土木工事業、とび・土工工事業 石工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業 塗装工事業、水道施設工事業、とび・土工工事業
建築施工管理
(1級・2級*)
(一財)建設業振興基金
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/
建築工事業、大工工事業、 左官工事業、とび・土工工事業 石工事業、屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業、鉄筋工事業 板金工事業、ガラス工事業 塗装工事業、防水工事業、內裝仕上工事業、熱絕緣工事業 建工事業
電気工事施工管理
(1級・2級)
(一財)建設業振興基金
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/
電気工事業
管工事施工管理
(1級・2級)
(一財)全国建設研修センター
http://www.jctc.jp/
管工事業
造園施工管理
(1級・2級)
(一財)全国建設研修センター
http://www.jctc.jp/
造園工事業
建設機械施工
(1級・2級*)
(一社)日本建設機械施工協会
https://jcmanet.or.jp/
土木工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業
電気通信工事施工管理
(1級・2級)
(一財)全国建設研修センター
http://www.jctc.jp/
有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、ネットワーク設備工事、情報設備工事、放送機械設備工事

*2級土木は「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」、2級建築は「建築」「躯体」「仕上げ」の3種別にそれぞれ分かれています。
*2級建設機械は「第1種」~「第6種」の6種別に分かれています。

詳細はこちら→技術検定制度


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