持込機械届済証 全建統一様式第10号と参考様式第7号の違いとは?
全建統一様式には「持込機械届済証」が2種類あります。
それが、様式第10号と参考様式第7号です。
どうして2種類あるのでしょう。また、違いはどこにあるのでしょうか。
持込機械届済証 全建統一様式第10号と参考様式第7号の違いとは?
まずは、全建統一様式第10号と参考様式第7号の項目の違いを見ていきます。
全建統一様式第10号
- 機種
- 運転者(正)
- 運転者(取扱者)(副)
- 持込会社名
- 使用会社名
- 受付年月日
- 受付No
- 使用期間
- 事業所名
参考様式第7号
- 持込会社名
- 取扱者
- 受付年月日
- 受付No
- 使用期間
- 事業所名
全建統一様式第10号が9項目に対し、参考様式第7号は6項目です。
まず、項目数が違います。
そして、形も四角と丸(卵型)で違いがあります。
ということで、
- 項目数
- 形
が違うことになります。
項目側を詳しく見ていきます。
項目と一部項目の名称が違うものが
参考様式第7号に無く、全建統一様式第10号側にある項目は
- 機種
- 運転者
- 使用会社名
となります。
全建統一様式第10号側では、「運転者(取扱者)」となっていますが、参考様式第7号側では「取扱者」となっています。
ここから言えることは、
全建統一様式第10号は車両系、参考様式第7号は工具系であるということになります。
これでなぞは解けましたね。
持込機械届済証が2種類ある理由
持込機械届済証が2種類ある理由は、車両系と工具系で発行する届済証が異なるためです。
届け出が車両と工具でそれぞれありますので、それに呼応する形で、届済証も2種類あるということになります。
対応は以下の通りになります。
- 様式第9号 移動式クレーン / 車両系建設機械等使用届 ⇔ 様式第10号 持込機械届済証
- 参考様式第6号 持込機械等電動工具・電気溶接機等使用届 ⇔ 参考様式第7号 持込機械届済証
以上、「持込機械届済証 全建統一様式第10号と参考様式第7号の違いとは?」でした。