主任技術者とは?専任、非専任は建設業法により金額で決められていた

主任技術者には専任と非専任があります。

このページではその主任技術者の専任と非専任がどのような理由で決められているかを解説しています。

主任技術者とは?専任、非専任は建設業法により金額で決められていた

建設工事を施工するときは、通常、元請、下請にかかわらず工事現場に主任技術者を置かなければなりません。

これは建設業法第26条第1項で定められています。

主任技術者は外注総額4,000万円未満(税込)の元請業者、ならびに下請負に入る建設業者が、直接雇用する技術者の中から、現場に配置しなければなりません。

ただし、請負代金が500万円未満で建設業許可を取得していない業者の場合は、主任技術者を配置しなくても大丈夫です。

建設業許可を取得している場合は、請負代金が500万円未満であっても主任技術者の配置は必要となるので注意してください。

 

建設業許可の取得有無による違いをまとめると以下の通りとなります。

  • 建設業許可を取得している:請負金額にかかわらず主任技術者の設置が必要
  • 建設業許可を取得していない(500万円以下の工事に限定されますが):主任技術者は設置しなくても大丈夫

主任技術者の専任と非専任の違いは?

そして、主任技術者の設置は、工事の請負金額により専任と非専任の違いがあります。

3,500万円(建築一式は7,000万円) 以上の場合は専任でなければなりません。

専任の場合は、1つの現場しか持つことができません。複数の現場をかけ持ちすることはできません。

詳しくはこちらのページもご参照ください。

主任技術者、監理技術者の専任と非専任とは?

 

主任技術者の職務とは?

主任技術者の職務は、建設工事の施工に当たり、

  • 施工内容の把握
  • 工程の管理
  • 技術的契約書及び設計図書の内容を把握
  • 施工計画の作成
  • 工事全体の工程の把握
  • 工程変更への適切な対応

等、具体的な工程管理、品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び目的物、仮設物、工事用資材等の品質管理を行うとともに、当該建設工事の施工に従事する作業員への技術上の指導監督を行う職務を担っています。

主任技術者は誰でもなれるの?

誰でも主任技術者になることができるわけではありません。

  1. その会社に直接的、恒常的に雇用されている従業員
  2. 主任技術者としての資格を持っている

上記の条件を満たした人物でなければなりません。

条件その1:直接的、恒常的に雇用されている従業員

主任技術者はその会社に直接雇用されている人でなければなりません。

主任技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係であることが必要です。

そのため、出向者や派遣社員等は認められません。

確認のために

  • 建設業者の名称と主任技術者の氏名が記載されている健康保険被保険者証
  • 健康保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書

などの提出を求められることがあります。

なお、国や地方公共団体等が発注する公共工事の場合は、原則、3ヶ月以上の雇用関係があることが必要です。

条件その2:主任技術者としての資格や実務経験を持っている

主任技術者として設置されるためには以下いずれかの資格を持っている必要があります。

一級国家資格者

1級建築士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士など。

関連した分野の技術士でも認められる。

二級国家資格者

2級建築士、2級施工管理技士など。

技能士の資格を取得後一定の実務経験などを経たものも認められる場合がある。

実務経験者

請負った建設工事に関する実務経験が10年以上、あるいは、建設関係の指定学科を修め高校卒業後5年以上、又は大学卒業後3年以上の実務経験を経たもの。

 

まとめ

それでは主任技術者のまとめです。

  • ほとんどの工事で主任技術者を設置しなければならない
  • 職務は具体的な工程管理など多岐にわたる
  • その会社に直接的、恒常的な雇用関係でなければならない
  • 主任技術者になるには資格もしくは実務経験が必要
  • 請負金額によって専任、非専任がある

工事において重要な職務を担っているのが「主任技術者」ということです。


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