特例監理技術者とは?資格や要件、技士補による補佐について
いままではあんまり聞くことがなかった「特例監理技術者」。
本格稼働できるのは、2021年7月以降になりそうですが、これは知っておかないと損してしまいますね。
特例監理技術者とは、2020年10月1日に施行された改正建設業法により創設された制度です。
建設業法第26条第4項に以下の通り書かれているのですが、
4 前項ただし書の規定は、同項ただし書の工事現場の数が、同一の特例監理技術者(同項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。次項において同じ。)がその行うべき各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
要は、監理技術者を専任で置かなければならない建設工事で、監理技術者補佐を専任で置くことで、監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合、その監理技術者のことを
「特例監理技術者」
と呼ぶということです。
特例監理技術者と言われたら、複数の現場を兼務している監督さんということになります。
あれ?監理技術者って専任だから複数の現場を見ることできないのでは?という方は、2020年10月1日改正の建業法をチェックしてください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000176.html
特例監理技術者の要件
特例監理技術者には監理技術者の資格を持っていることが前提ですが、それ以外に特別な要件はありません。
したがって、現在監理技術者をしている人であれば、特例監理技術者もできるということになります。
監理技術者補佐とは?
特例監理技術者の補佐をする役目の監理技術者補佐には要件があります。
監理技術者補佐になるには、技士補の資格が必要です。
ただ、この技士補の資格は2021年4月1日から新設される資格で、試験や合格発表やらで実際に技士補の資格所有者が出てくるのは7月ごろになりそうです。
そのため、技士補の資格者が出てくるまでは、一級技士の資格が必要です。
監理技術者補佐に一級技士を使ってしまうともったいないので、実質、現在の監理技術者が特例監理技術者として本格的に稼働してくるのは、技士補の資格者が増えてからになりそうです。
参考サイト
複数の工事現場を兼務できる
特例監理技術者は複数の現場を兼務できるとは言っていますが、その兼務できる現場数は2つまでです。
さらに、兼務できる工事現場の範囲も、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち会いなど、元請としての職務が適正に遂行できる範囲とされ、この場合、情報通信技術の活用方針や、監理技術者補佐が担う業務等について、あらかじめ発注者に説明し理解を得ることが望ましいとされています。
ある地方自治体の発注情報詳細では、「本工事に監理技術者補佐を専任で置く場合は、当該配置予定監理技術者は、2現場までの兼任を可とします。」としか書かれていなかったりと、範囲については少々曖昧なので、兼務する場合は事前に発注者に確認しておいた方がよいかもしれませんね。
まとめ
- 特例監理技術者とは、複数の現場を兼任する場合の監理技術者の呼びかた
- 監理技術者ができる資格保有者であれば、特別な要件はない
- 監理技術者補佐は、技士補以上の資格が必要
ということになります。
特例監理技術者や技士補の資格新設は、今回の建業法改正の目玉の一つと言われています。
「一級技士不足で工事を請け負えない」などと嘆いている会社なんかではかなり有益な話なのではないでしょうか。