施工体制台帳の作成はどうして必要なの?
施工体制台帳の作成について
建設工事は、元請けから専門工事業まで、下請、孫請などによる分業体制で施工されるのが一般的です。
分業体制の下で適正かつ効率的な施工をするためには、元請業者が工事現場ごとに、下請業者などの工事に関わる全ての業者の状況、その技術者の設置などの施工体制を的確に把握していなければなりません。
元請業者が施工体制を把握できていないと、
- 工事が円滑に進まない
- 品質、工程、安全などに関するトラブルが発生
- 不良不適格業者の参入
- 一括下請負
- 安易な重層下請
などにより、生産効率の低下や手抜き工事などが行われることにつながります。
そのため、平成3年2月に建設省からの通知により、施工体制台帳の整備がされました。
その後、平成6年の法改正により建設業法上の義務となりました。
さらに平成26年の改正により公共工事については下請金額に関わらず施工体制台帳の整備が求められるようになりました。
施工体制台帳とは?
特定建設業者が、発注者から直接請け負う元請となって、4,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)以上の仕事を下請に出すときには、下請、孫請などのその工事にかかわるすべての業者名、それぞれの工事の内容、工期などを記載した施工体制台帳を作成しなければならないことになっています。
※令和5年1月1日から下請負契約の総額が4,000万円→4,500万円(建築一式工事の場合は6,000万円→7,000万円)へ引き上げられました。
この金額は元請と一次下請けとの間に交わす請負契約額の合計額(税込)です。
建設工事に該当しないと考えられる資材納入、調査業務、運搬業務、警備業務などの契約金額は含みません。
施工体制台帳は、工事現場ごとに備え置かなければなりません。
また、下請業者に対して再下請負通知をしなくてはならない旨を通知し、かつ、工事現場の見やすいところに元請である特定建設業者の名称と再下請通知書の提出先を掲示しなければなりません。
そして、特定建設業者は、発注者から請求があれば、工事現場ごとに備えた施工体制長を発注者に閲覧させなければなりません。
なお、入札契約適正化法に規定する公共工事については、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、すべての一次下請に対して書面により通知するとともに、その書面を作業者の見やすい場所に掲示すること、そして、施工体制台帳の写しを発注者に必ず提出しなければなりません。
これらに違反すると監督処分の対象となります。
再下請通知
施工体制台帳が作成される工事を受けた下請業者が、さらにその工事を再下請業者に再下請したときには、その再下請の工事内容、工期などを、元請業者に通知しなければなりません。
再下請負業者に対しては、元請業者の名称、再下請負通知をしなければならない旨、および再下請負通知書の提出先を通知しなければなりません。
元請である作成建設業者は、再下請負通知書がきちんと提出されるよう、下請や再下請業者を指導することが必要とされています。
これらに違反すると監督処分の対象となります。
施工体系図
元請業者は、施工体制台帳や下請業者からの再下請の通知をもとに、各下請の施工の分担関係を表示した施工体系図を作り、工事現場の見やすい場所に掲示しておかなければなりません。
これに違反するとやはり監督処分の対象となります。