一人親方の確定申告のやり方!していない場合に起こること
一人親方の場合は、確定申告をしなければならいのでしょうか?
答えはYESです。個人事業主ですので、確定申告をしなければなりません。
でも、もしも、「面倒だから」などの理由で確定申告をしていないとどうなるのでしょうか。
今回は確定申告のやり方やしなかった場合にどうなるか?について調べてみました。
目次
一人親方で確定申告をしていない場合に起こること
一人親方さんが、まず知っておかなければならないこととして、税務署は「一人親方で確定申告をしていない人が結構多い」ということを知っているようであるということ。
そのため、元請などの売上先に税務調査が入ったときに、芋づる式にばれて税務署へ呼び出されるパターンがあります。
そうなると、何回も仕事を休まなければなりませんし、税務署側は売上金額と収入を既に知っている状態ですので強気に追及してきます。
長い場合はすべてが片付くまで1年近くかかることもあります。
その間、何度も税務署へ行かなければならないということもあり、仕事どころではなくなってしまうこともあります。
これが一人親方で確定申告をしていない場合に起こる可能性があること、です。
確定申告をしなければならない一人親方
でも、実際のところ、大工をはじめとする一人親方の中には、収入があっても確定申告をしていないという方が多いのではないでしょうか?
会社員であれば会社が年末調整をしてくれるので、基本的に確定申告をする必要ありません。
その流れで、いままでも誰にも何も言われなかったし、面倒なのでできればこのままでいたい、でも、収入があれば本当は確定申告をしなきゃいけないのは分かっている。
そんな方は、すぐにでも確定申告を行い、過去分をきれいにしておくことをおすすめします。
一人親方が確定申告をしていない場合のデメリットと困るケース
収入があったにも関わらず、確定申告をしていない場合のデメリットと困るケースは以下のような場合です。
※そもそも、収入があった場合は、確定申告をしなければならないので、デメリットという表現もおかしいのですが、ここでは便宜上デメリットとして解説しています。
確定申告をしていない場合のデメリット
- 無申告加算税を取られる
- 延滞税を取られる
デメリットというか、そもそも確定申告をする義務がありながら、意図的に確定申告をしない悪質な脱税に対しては厳しい罰則があり、厳正な処分が下されることになります。
確定申告をしていない場合に困るケース
- 将来的に建設業の許可を取る場合
- 子供を保育園に入れるとき
- 子供をの奨学金を申請するとき
- 児童手当を申請するとき
- 住宅ローンを組むとき
- 将来的に銀行などから借り入れをするとき
このときになってあわてて申告しても、税額が膨らんでしまい生活が苦しくなってしまうことがあります。
自分は
- 家も買わない
- 子供も持たない
- 会社も作らない
だから関係ない、という人もいるかもしれませんが、いつ所得証明を出さなければならないシーンが訪れるかはわかりません。
どうせ、あとで税金を支払うのであれば、最初からきちんと確定申告をして税金を払っておいた方が賢いです。
一人親方の確定申告のやり方 準備編
「それでは」ということで、確定申告をしようと思っても、実際何から手を付けていいのか分からないという方も多いと思います。
でも、それほど大変ではありませんので、解説します。
確定申告で必要となる情報は以下3つです。
- 売上
- 経費
- 国民年金保険料や健康保険料(所得控除関係)
これだけ見るとそれほど大変ではないですよね?
それでは、一つずつ見ていきます。
売上
売上とは、例えば、大工さんが元請けの会社からお金をもらっているのであれば、その支払総額が売上となります。
売上から留保金や安全協力金、材料費などを差し引かれている場合があるのですが、この場合は差し引く前の金額が売上となりますので、注意してください。
協力金、材料費等は、別途必要経費として計上可能です。
留保金は基本的には一時的に留保されている金額で、後ほど支払われるものであれば、必要経費には計上しません。
手間請け大工さんの場合には、顧客からの入金が売上となります。
税務署も税務調査で結構狙ってくるところなので、現金売上だからといって売上を抜くという行為はやめておきましょう。
また、売上が1,000万円を超えると消費税の支払い問題が出てきます。
11月頃に一旦、年間売上の集計をしておくのがおすすめです。
経費
経費とは、売上を得るために使った費用のことを言います。
道具はもちろんのこと、移動費用や車をもっていればガソリン代などもこの経費に含まれます。
なお、領収書やレシートを捨ててしまっている場合もあると思います。
でも、正確な費用の数字が分からなくても、自分はこれくらいの費用を使ったということを書き出しておいてください。
そして、今後は領収書をしっかりと取っておきましょう。
今は、スマホアプリで領収書を読み取れるものがあります。そういったものを活用すれば費用の管理はそれほど大変な作業ではありません。
国民年金、健康保険
国民年金保険料や健康保険料は、税金を減らす効果がありますので、その金額を確認します。
基本的にはこの3種のデータがあれば確定申告は可能です。
一人親方は青色申告、白色申告?
では、実際の確定申告に、というところですが、その前に一度は聞いたことがあるであろう、青色申告と白色申告についてです。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、特に
- 一人親方だから、青色申告になる
- 一人親方だから、白色申告になる
というものではありません。
- 白色申告は誰でも可能
- 青色申告は開業届を出していないとできないもの
と認識しておけばOKです。
税金の面では青色申告の方がメリットがありますが、青色申告をするには、まず開業届を提出しなければなりません。
白色申告は、申請の手続きがいりません。
青色申告を利用することで、様々なメリットを享受することができるので、開業届を出すことをおすすめしますが、面倒という人はとりあえずは白色申告でもよいと思います。
一度、白色申告で感覚をつかんだら、開業届を出して青色申告に切り替えていけば良いと思います。
ちなみに青色申告は複式簿記というもので、確定申告しなければならないのですが、これが面倒と言われてきました。
ただ、現在は会計ソフトで費用の計上なども簡単にできるようになっているので、それほど気にする必要はありません。
その点をこれから説明します。
一人親方の確定申告を簡単にする方法
確定申告の方法というと書類を作成して税務署で相談しながら作成する、というイメージを持っている方が多いと思います。
確定申告の書類の作成には、手書きのほか、国税庁の「確定申告等作成コーナー」や会計ソフトで作成する方法があります。
手書きだと間違えたときに面倒ですし、税務署で相談しながらについても混んでしまっている場合は待たされたりしますので、会計ソフトでちゃちゃっと作成するのをおすすめします。
会計ソフトというと、難しいのでは?と思う方も多いようですが、最近の会計ソフトはとっても簡単に出来ています。
ほとんどがクラウドサービスで、パソコンにインストールする必要もないので、インターネットにつなぐことができればスマホでもできちゃいます。
特に「マネーフォワード」という会計ソフトはかなり優秀で簡単です。
無料でも使えるので、一度、確認してみてはどうでしょうか。
無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告一人親方が青色申告をするための税務署への提出書類
ここからは一人親方が青色申告をするために、必要なことを説明します。
青色申告をする場合は、確定申告の前に、独立して一人親方になった時点で提出が必要な書類があります。
開業届
正式には「開廃業等届出書」といいます。事務所もしくは自宅を管轄する税務署に、原則として事業開始の日から1か月以内に提出します。
この開業届を提出していると税制面で有利になります。
その他の書類
青色申告を行う場合には、「青色申告承認申請書」をその年の3月15日までか、1月16日以降に事業を始めた場合には、事業開始から2か月以内に提出します。
家族を専従者とする場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出します。
また、減価償却についてですが、通常は定額法となる減価償却ですが、定率法としたい場合には、確定申告期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出も必要となります。
一人親方が青色申告をするメリット
先にも書いたとおり、確定申告には青色申告と白色申告とがありますが、青色申告には様々なメリットがありますので、説明します。
- 青色申告の特別控除
- 赤字を3年間繰り越せる
- 家族の給与を全額必要経費として組み込み可能
複式簿記で帳簿を付ける方法では、必要経費とは別に、65万円の特別控除を受けることができますし、赤字損益を3年まで繰り越せ、家族の給与全額が必要経費として認められます。
よって、面倒でも青色申告にした方がお得です。
一人親方が経費として認められるもの
一人親方(個人事業主)として経費として計上できるものが何か気になると思います。
一人親方の経費として計上し、認められるものには以下のようなものがあります。
- 家賃、光熱費などの費用
- 外注費、交際費、会議費などの費用
- 交通費などの費用
- 道具代などの費用
- 組合の組合費などの費用
- 従業員の給料などの費用
家賃、光熱費などの費用
事務所の家賃はもちろんの事、電気代などの光熱費も経費として計上できます。
ちなみに自宅を事務所にしている場合は、按分計算する必要があるの注意してください。
外注費、交際費、会議費などの費用
外注費は取引先へ仕事を発注した場合、仕事に関する会食や会議などをした場合は経費として計上できます。
会食、会議についてはレシートや領収書を保管したうえで、相手の会社や人数も記録しておくとベストです。
交通費などの費用
仕事に関する交通費は経費として計上できます。
電車、バス、タクシーはもちろんの事、車の場合のガソリン代、駐車場代、高速道路代なども計上できます。
道具代などの費用
電動工具から作業着、軍手、靴下まで、仕事で使う道具や作業用品は経費として計上できます。
組合の組合費
組合などに加入している場合は、経費として計上できます。
従業員の給料などの費用
一人親方が従業員の給料?と思われるかもしれませんが、家族に支払う給与も経費として計上できます。
ただし、これは青色申告の場合。白色申告の場合は計上できませんので、注意が必要です。
確定申告はいつすれば良いの?
確定申告は毎年2月16日~3月15日の間に行ないます。
確定申告では前年1年分の収入や所得(収入から経費や保険料を引いた額)を算出して申告します。
2021年度の確定申告は2022年2月16日~3月15日の期間に行なうことになります。
で、この際に申告する所得は2021年1月1日~12月31日の間に得た所得ということです。
確定申告はソフトで簡単に行えます。とりあえずは無料で使えるので、確認してみてください。
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