持込機械届済証 全建統一様式第10号と参考様式第7号の違いとは?

全建統一様式には「持込機械届済証」が2種類あります。

それが、様式第10号と参考様式第7号です。

どうして2種類あるのでしょう。また、違いはどこにあるのでしょうか。

持込機械届済証 全建統一様式第10号と参考様式第7号の違いとは?

まずは、全建統一様式第10号と参考様式第7号の項目の違いを見ていきます。

全建統一様式第10号

  1. 機種
  2. 運転者(正)
  3. 運転者(取扱者)(副)
  4. 持込会社名
  5. 使用会社名
  6. 受付年月日
  7. 受付No
  8. 使用期間
  9. 事業所名

参考様式第7号

  1. 持込会社名
  2. 取扱者
  3. 受付年月日
  4. 受付No
  5. 使用期間
  6. 事業所名

 

全建統一様式第10号が9項目に対し、参考様式第7号は6項目です。

まず、項目数が違います。

そして、形も四角と丸(卵型)で違いがあります。

ということで、

  • 項目数

が違うことになります。

項目側を詳しく見ていきます。

項目と一部項目の名称が違うものが

参考様式第7号に無く、全建統一様式第10号側にある項目は

  1. 機種
  2. 運転者
  3. 使用会社名

となります。

全建統一様式第10号側では、「運転者(取扱者)」となっていますが、参考様式第7号側では「取扱者」となっています。

ここから言えることは、

全建統一様式第10号は車両系、参考様式第7号は工具系であるということになります。

これでなぞは解けましたね。

持込機械届済証が2種類ある理由

持込機械届済証が2種類ある理由は、車両系と工具系で発行する届済証が異なるためです。

届け出が車両と工具でそれぞれありますので、それに呼応する形で、届済証も2種類あるということになります。

対応は以下の通りになります。

  • 様式第9号 移動式クレーン / 車両系建設機械等使用届 ⇔ 様式第10号 持込機械届済証
  • 参考様式第6号 持込機械等電動工具・電気溶接機等使用届 ⇔ 参考様式第7号 持込機械届済証

 

以上、「持込機械届済証 全建統一様式第10号と参考様式第7号の違いとは?」でした。


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