登録基幹技能者とは?施工体制台帳に記載するの?
登録基幹技能者とは?施工体制台帳に記載するの?
あなたの使っている施工体制台帳には登録基幹技能者の欄がありますか?
だとすると古いタイプの施工体制台帳かもしれません。
登録基幹技能者とは?
登録基幹技能者とは、熟練の技を持った技能者で、それに加え、施工管理、品質管理、原価管理、安全管理等のマネジメントができる、技術的能力も保有し現場の責任施工を担える優れた技能者のことをいいます。
現場での施工の実情に精通していて、現場における作業管理・調整能力を有することにより、現場での実態に応じた施工方法を技術者に提案・調整し、現場の技能者に対しては適切な指揮・統率を行っていく役割を担っています。
通常、職人さんグループにはそれをまとめる職長さんがいますが、登録基幹技能者はいわゆる上級職長に位置づけられる立場にあり、通常の職長とはその役割が異なります。
普段は一連の生産工程を行う生産グループ内の技能者の1人として現場施工の一端を担うものの、技術者との意思疎通を通じて、工事の計画、技術上の要求、工期、工程、コスト面での要請、必要となる品質などを正しく認識した上で、現場の状況に適した施工方法等の提案、調整等を行い、場合により施工計画等の策定にかかわる調整も行います。
平成20年4月から国土交通大臣の登録を受けた登録基幹技能者講習を修了した者を「登録基幹技能者」として、経営事項審査で加点(3点)する仕組みが開始されています。
登録基幹技能者になるためには?
登録基幹技能者になるためには講習を受ける必要があります。
登録基幹技能者講習を受講するためには、次の要件を満たしている必要があります。
・当該基幹技能者の職種において、10年以上の実務経験
・実務経験のうち3年以上の職長経験
・実施機関において定めている資格等の保有 (1級技能士、施工管理技士等)
施工体制台帳に登録基幹技能者の記載は必要?
実は2019年4月に更新された施工体制台帳には登録基幹技能者の欄はなくなっています。
理由は分かりませんが、国土交通省の発行している施工体制台帳には(あくまでも作成例ですが)含まれていませんので、施工体制台帳への記載は必須ということではないことがわかります。
もちろん記載しても問題ないと思いますが、少しでも入力項目が減ってくれた方が良いですよね?
元請から指定の書式がある場合は仕方がありませんが、なければ当サイトで配布している最新版を使うことをお勧めします。
ちなみに最新版の施工体制台帳には登録基幹技能者の欄がなくなっていますが、それよりも重要なのが、
「一号特定技能外国人の従事の状況(有無)」
が追加されていることです。
この項目がないと「最新版じゃありません」として再提出を要求されることがありますので、注意が必要です。
元請によっては更新されていることを認識していないところもあると思いますので、その際は、以下のページを伝えてあげるとよいと思います。
さらに上記ページを見てもらえばわかると思いますが、再下請負通知書も更新されています。
こちらも
「一号特定技能外国人の従事の状況(有無)」
が追加されていますので、古いバージョンを使っている場合は注意して下さい。
最新の再下請負通知書はこちらからダウンロードできます。