特定技能必要書類 外国人の受け入れ申請時に必要となるもの
一定の専門技能と日本語能力を持った外国人の受入れができる「特定技能」。
特定技能外国人の受入のために作成する申請書類のあまりの多さに、受け入れを断念しようかと思っている人も結構いるのでは?
今回は特定技能の申請に必要となる書類を紹介しています。
特定技能外国人の受け入れに必要な書類について
特定技能には1号と2号がありますが、ここでは特定技能1号の申請について解説しています。
また、特定技能は電気・電子情報関連産業分野、建設分野、介護分野など様々な分野がありますが、ここで説明するのは、「建設分野」についての内容です。
建設業で特定技能外国人を受け入れる方法
まず、前提として特定技能外国人を受け入れるには、建設技能人材機構(以下JAC)の会員にならなければなりません。
JACは民間職業紹介事業者の役割を担う法人です。
直接でなくとも正会員である建設業者団体の会員であれば問題ありません。
そのうえで、建設特定技能受入計画の申請を進めることになります。
特定技能人財の採用を相談してみませんか
建設特定技能受入計画の申請
令和2年4月1日より、建設特定技能受入計画の申請はオンラインでできるようになっています。
というよりも、原則としてオンライン申請受付のみになっています。
オンライン申請の際に、書類の添付が必要なので、事前にそろえておく必要があります。
以下が、建設特定技能受入計画の申請に必要な書類15種です。
- 登記事項証明書
申請者が法人の場合。概ね 3 か月以内に発行されたもの、申請者が個人の場合は住民票 - 建設業許可証
有効期限内のもの - 常勤職員数を明らかにする文書
社会保険加入の確認書類(日本年金機構発行の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書と、その後に加入した方の標準報酬決定通知書。氏名と標準報酬月額が分かる書類)
・氏名の横に、技能実習生は「実」、外国人建設就労者は「建」、その他在留資格は在留資格の記載願います。
・申請時点で退職されている方には氏名の上に取消線を、パートタイム労働者等の短時間労働者には「パ」を、非常勤役員には「非」をつけて下さい。
・通知書の最左列「被保険者整理番号」にマスキングをしてください。その他の部分にはマスキングをしないでください。 - 建設キャリアアップシステムの事業者 ID を確認する書類
下記の(1)又は(2)。建設キャリアアップシステムのパスワードはマスキングしてください。
(1)はがき「事業者情報登録完了のおしらせについて」
(2)建設キャリアアップシステムより配信されるメール「事業者情報新規登録完了「事業者 ID」のおしらせ」 - 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類
下記の(1)又は(2)
(1)JAC に賛助会員として加入している場合:JAC が発行した会員であることを証する書類
(2)所属する建設業者団体が JAC に正会員として加入している場合:当該所属団体が発行した会員であることを証する書類(JAC 正会員名がこの書類に記載されていない場合は JAC 正会員との関係を示す資料も添付) - ハローワークで求人した際の求人票
申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員であって特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集であること。求人を出していない場合は、新しく求人を出してその求人票を提出すること。 - 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
以下、国土交通省ホームページからダウンロード
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001382404.docx - 就業規則および賃金規程
労働基準監督署に提出したもの。常時 10 人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成していない場合には提出不要 - 同等の技能を有する日本人の賃金台帳
直近1年分。賞与を含む - 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
経歴書等。様式任意 - 特定技能雇用契約書および雇用条件書
全員分。法務省参考様式第 1-5 号、第 1-6 号、第 1-6 号別紙を推奨 - 時間外労働・休日労働に関する協定届
36 協定届。有効期限内のもの - 変形労働時間制採用の場合のみ、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー
有効期限内のもの - 雇用契約に係る重要事項事前説明書
(告示様式第2)(全員分。相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要。雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要) - 1号特定技能外国人リスト
建設キャリアアップシステムの技能者 ID を確認する書類(全員分)
・申請時点で技能実習生等の雇用関係がある場合は、建設キャリアアップカード
・申請時点で海外に居住する特定技能外国人の場合は、本邦への入国後に在留カードが交付されてから技能者 ID を取得することとなるため、申請時はその旨明記した書類(様式任意)
ざっと、必要となる書類は以上です、が、ちょっと心が折れそうになったら
特定技能人財の採用を相談してみませんか
以下の国交省が作成している手引きではさらに詳しく解説がされていますので、不明点はこちらを参照してください。
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html