「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」改正により作業員名簿必須

2020年10月1日の改正建設業法によって建設業者の社会保険加入が建設業許可・更新の要件となりました。

さらに、作業員一人一人の社会保険の加入状況も確認が徹底されることになりました。

下請指導ガイドラインはどのように変わったのでしょうか。

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」改正により作業員名簿必須

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」改正されましたので、その内容をチェックしていきます。

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン (改訂版)」(令和2年10月1日より適用)の概要版から抜粋します。

主な改訂内容は以下3点

  • 社会保険加入確認のCCUS活用の原則化
  • 例外的に現場入場を認める「特段の理由」を明記
  • 一人親方について

となります。

社会保険加入確認のCCUS活用の原則化

一つ目の「社会保険加入確認のCCUS活用の原則化」ですが、作業員一人一人の社会保険加入状況の確認には、原則としてCCUSの登録情報を確認する、としています。

これは困りました。CCUS登録している技能者はおろか、事業者も少ない状況でこんなことを言われてしまいました。

ということは百も承知なので、CCUS以外での確認方法も以下のように

元請企業は下請企業に対し、社会保険に加入していることを証する関係資料のコピー(電子データ可)を提示させる

と明記されています。

うーん、下請けとしては提出する書類が増え、元請としてはチェックするものが増えることになりました。

しかも、社会保険の加入状況の真正性を確認するための資料ってハードル高くないですか?

ガイドラインには、しれっと

健康保険証のコピー、標準報酬決定通知書等関係資料のコピーや雇用保険被保険者証のコピー等(保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りしたもの)を提示させる

と書いてありますが、これがスムーズに提出されると到底思えません。

他の書類でもよいと思いますが、例えば、CCUS登録時に使える資料を参考までに紹介すると

健康保険

  • 加入内容証明書
  • 国民健康保険組合加入証明書
  • 健康保険被保険者適用除外承認証(適用除外の場合)
  • 被保険者適用除外承認申請書(適用除外の場合)

年金保険

  • 厚生年金等加入証明書
  • 国民健康保険組合 組合員資格証明書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
  • 健康保険/厚生年金保険 被保険者賞与支払届

雇用保険

  • 雇用保険証明書
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)

となります。

「電子データによる確認も含む」とは、しているものの、これを作業員一人一人のものを集めたら、、、と思うと「勘弁してください」と言いたくなりますね。

それに受け取る側も提出する側も個人情報の観点から躊躇したくなるものばかりです。

ということもあってか、

CCUS登録企業を下請企業として選定することを推奨する

とも書かれています。

結局はここにつなげたいのでしょう。

例外的に現場入場を認める「特段の理由」を明記

次に「例外的に現場入場を認める「特段の理由」を明記」ですが、社会保険に未加入の作業員を現場に入場させる場合の理由を限定しています。

  • 例えば伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有しており、その入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合
  • 社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合

の2種です。

そして、災害時等の緊急対応時の工事であり円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合も例外としています。

一人親方について

最後の「一人親方について」は、

「下請企業と請負契約を結んでいるために雇用保険に加入していない作業員」

が一人親方であるとし、元請企業は下請企業に対し、一人親方との関係を記載した「再下請負通知書」及び「請負契約書」を提出してもらうこと、

そして、

「施工体制台帳」・「施工体系図」に組み込むべき、という内容になっています。

さらに、実態が雇用労働者であれば早期に雇用関係を締結し、適切な社会保険に加入させること、とも書かれてあり、「偽装一人親方化」に対してのけん制がされています。

ですが、その問題ってここに書くべきもの?という疑問もわきますが、このあたりも含めて元請の下請への指導に含まれているということですね。

まとめ

作業員名簿の提出が義務化され、作業員の社会保険加入の真正性確認も要求されることになると、元請も下請も大変になることは間違いありません。

特に元請側としては、こんなに大変になるなら、「CCUS登録している下請を選ばざる負えなくなる」可能性はありますね。

 

そうなると下請けとしては、

CCUSに未登録=仕事の失注

になるので、CCUSへの登録は否が応でも増えていくかもしれません。

CCUSの登録が思うように進まなくて四苦八苦している国交省の立場としては、この改訂内容は当然の改訂と言えるのかもしれません。


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