【保存版】工事請負金額による制限や条件等。金額による整理
建設業界にいると切っても切れない工事請負金額による制限や条件。
いくつかの金額ラインがあるのですが、ふと聞かれるとどれがどれだったかわからなくなることが多くないですか?
※2023年1月1日の建設業法施行令の改正に伴い一部金額をアップデートしています。
目次
工事請負金額による制限や条件等。金額によるカテゴライズ
工事請負金額により制限、条件は特に3,500万円と4,000万円あたりなんて、本当によくわからなくなります。
テキストやサイトを見ていると各項目ごとに金額は書かれているのですが、どうにも頭に入ってこなかったので、金額で整理してみました。
500万円
建設業許可を保有していなくても工事を請け負える金額
1,500万円
建設業許可を保有していなくても工事を請け負える金額(建築一式工事の場合)
3,500万円→4,000万円(2023年1月1日より)
- 監理技術者が専任となる工事金額
- 主任技術者が専任となる工事金額
7,000万円→8,000万円(2023年1月1日より)
- 監理技術者が専任となる工事金額(建築一式工事の場合)
- 主任技術者が専任となる工事金額(建築一式工事の場合)
4,000万円→4,500万円(2023年1月1日より)
- 民間工事で施工体制台帳を作らなければならない請負金額
- 監理技術者を置かなければならない金額
6,000万円→7,000万円(2023年1月1日より)
- 民間工事で施工体制台帳を作らなければならない請負金額(建築一式工事の場合)
- 監理技術者を置かなければならない金額(建築一式工事の場合)
んんー、これでも覚えられるのか不安ですが、項目分けだと覚えることができなかったので、少しはましになるかもしれません。
とりあえず「建築一式工事の場合」を捨ててしまえば、500万円、3,500万円、4,000万円の3種(2023年1月1日からは500万円、4,000万円、4,500万円)になるので、何とかなりそうです。
でも、実際によく使われそうなのは、「専任はいくらからだっけ?」くらいかもしれませんね。