【保存版】新型コロナウイルス感染者が確認された場合の対処方法
新型コロナウイルスの感染者が出ないに越したことはありませんが、感染者が出た場合の対処方法をまとめました。
国交省のガイドラインをまとめたものですが、特に公共工事の建設現場に限定された内容ではありませんので、民間工事や他の業種の方でも参考になる内容です。
こういうのって感染者が出てから確認しても遅かったりするので、軽くでもよいので目を通しておくとよいかと。
元ネタは以下の国土交通省の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインです。詳しくはこちらの資料を確認してください。
「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」
目次
感染者が確認された場合の対応
- 従業員・作業員が感染した旨を速やかに受注者から発注者に報告する等、所要の連絡体制の構築を図るとともに、都道府県等の保健所等の指導に従い、感染者本人や濃厚接触者の自宅待機をはじめ、適切な措置を講じる。
- 感染者の行動範囲を踏まえ、保健所等の指示に従い、感染者の勤務場所の消毒を行うとともに、必要に応じて、同勤務場所の勤務者に自宅待機をさせる等の対応を検討する。
- 感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データの取り扱いについては、個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う。
- 建設現場・オフィス内で感染者が確認された場合の公表の有無・方法については、上記のように個人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要請も踏まえ、実態に応じた対応を行う。
まとめると、まずやることとしては
- 発注者に報告
- 保健所に連絡
- 勤務場所の消毒
- 必要な場合は同勤務場所の社員を自宅待機させる
- 個人名が特定されることがないように留意する
- 公表については実態に応じた対応をする
という感じです。
これもあくまでもガイドライン上のものですので、実際の対応は各会社で判断すればよいと思います。
他にも参考になる対処方法
厚生労働省からも同様のガイドラインが出ています。
「新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)」
というもので、国交省から出ているガイドラインの最後にも別紙として添付されています。
「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」
こちらも参考になるので記載しておきますが、まぁ、とにかく細かいので、読むのも大変なので、できる限りまとめました。
新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における 衛生上の職場の対応ルール(例)
1、労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者(社内担当者)への報告に関すること
(1)PCR検査等を実施することが決定した段階で、速やかに所属長に報告する。
また、検査の結果が判明した際には、その結果を速やかに所属長に報告する(結果が陰性であった場合も含む)。
(2)報告を受けた所属長は、事業場の人事担当部門(新型コロナウイルス対策本部や対応窓口が設置されている場合には当該部門)に報告する。
(3)健康情報の取扱いは、必要最小限の関係者に限るものとする。※ 健康情報取扱規程を定めている場合には、その取扱に準じて健康情報の取扱を行う関係者を定めることとする。
2 労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること
労働者が陽性者等であると判明した場合には、濃厚接触者の自宅待機などの保健所の指示に従うとともに、保健所による積極的疫学調査が実施される場合に備え、事業場ごとに保健所との窓口となる担当者を決めておく。
また、陽性者等の勤務状況や在籍する部署の座席表、フロアの見取り図を準備しておく。
3 職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること
職場の消毒等については、保健所等より指示がある場合にはその指示に従い、特段の指示が無い場合には、以下の方法によって実施する。
(1)消毒を行う箇所
① 陽性者等の執務室パソコン、タブレット、電話、FAX、コピー機などの電子機器、陽性者等の椅子や机、キャビネット、ドアノブ、照明スイッチ、床面や壁など陽性者等が接触したと考えられる箇所
② 食堂、ロッカールーム、トイレなどの共有スペース食堂の椅子やテーブル、会議室の椅子やテーブル、ロッカールームのドアノブや照明スイッチ、階段の手すり、トイレの便座など陽性者等が接触したと考えられる箇所
(2)使用する消毒液及び使用方法
陽性者等の周囲の高頻度接触部位などは、消毒用アルコール又は0.05%の次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で高頻度接触面や物品等を消毒する。
陽性者由来の液体(痰、血液、排泄物など)が付着した箇所の消毒については、消毒用エタノールや0.05~0.5%次亜塩素酸ナトリウムで清拭又は30 分間浸漬する。
(3)消毒時に使用する保護具
清掃、消毒を行う者は、手袋、マスク、ゴーグル等の眼を防護するものなどの保護具を着用する。
清拭には使い捨てのペーパータオルなどを用いる。
また、手袋は滅菌したものでなくても差し支えないが、頑丈で水を通さない材質のものを用いる。
(4)消毒後の手指の衛生
消毒の実施後は、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い、手指消毒用アルコール等による手指の衛生を必ず行う。
まとめ
厚生労働省の方は本当に細かく書かれています。
ただし、あくまでも「例」ですので、完全に同じにする必要はありません。
- あなたの会社はどういった方針で対応されていますか?
と聞かれた際に、
- 「国交省や厚労省のガイドラインに準拠した対応をしています」
とスッと回答できるとよいですね。